当事務所では個人(労働者)様の労働問題の相談も応じております。
個人(労働者)様へのご対応について
残業代金未払いについて あきらめる必要はありません!
コンプライアンス(法令遵守)について世の中がこれだけ騒いでいても、未だに残業代金を支払われていない会社(法人、個人)が多数見受けられます。
・サービス残業によるもの ・不景気だから支払えない ・基本給部分に全て含んでいる ・今までも残業を支払ったことがない ・一番多いのは残業は月何(5時間とか10時間)時間までと会社で勝手に決めているケース ※それ時間を超えた部分の残業を支給していない場合 残業代金未払は重大な労働基準法違反であり、場合によっては罰金又は懲役刑もありえます。
サービス残業について 働いた分の請求をしましょう!
会社によっては労働時間の管理が厳格になされず、使用者(会社側)が残業代金等の支払いをせず、労働者もその請求をしない(請求できない)ことがあり、これを「一般的にサービス残業」とよんでいます。
サービス残業は労働基準法違反の行為(労基法37条)ですので、会社側に対して残業代金の支払いを求めることができます。 ※この場合約2年間分を遡って請求できますので人によってはかなりの金額となります。
<過去事例> 4年以上毎日約1時間程度サービス残業をしていたBさんの場合 過去2年間のサービス残業時間 480時間(1ヶ月20時間×24ヶ月(2年分))×単価(2,000円※(法定割増後)) 上記により算出した未払サービス残業代金960,000円になります。 ★上記事例の場合約100万円となりますが、人によっては200万、400万となる場合もあります。 これは当然の事ながら、過去2年間のサービス残業の時間数及び単価により異なってきます
※なお、残業代金は2年分までしか遡れませんので過去2年分より前の期間につきましては請求ができません。 よってお早めにご相談下さい。
また、当該サービス残業の請求に関しては雇用契約(会社側と労働者側との契約)や就業規則等で定められている時間等の内容の把握及び、実際に働いた労働時間数の正確な把握が不可欠であり、専門家を通さないで労働者側より会社側に未払残業の請求をしても応じてもられる可能性は低く、また巧妙な説明にてごまかされてしまうケース、又は就業規則等を会社側に有利なものに変更してしまう場合も多々見受けられます。
◆サービス残業とは下記のような場合も該当致します。 早出型 勤務時間は8時30分開始であるが、早朝1時間早く(7時30分)きて掃除するように指示されて清掃作業を実施している。※当該事例は工場勤務の方によるあるケースです。
残業未払いについては、法律でも非常に厳しく取り扱われており、労働基準法第114条により、裁判所は第37条の規定(他の違反行為も該当しますがここでは抜粋しています)に違反した使用者(会社側)に対して、労働者の請求により、これらの規定により支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならない。 ※わかりやすく言いますと、会社は裁判所より命じられた場合には未払残業代金の2倍に金額を支払うことになるという意味です。
よって、もしかしてサービス残業しているな、させられていると思われた方は是非ご相談下さい。
有給休暇について 法律で定められた権利を主張し 有給を活用しよう!
年次有給休暇(一般的には有給、有給休暇、年休と呼ばれています) 有給休暇の目的は労働者が日常の仕事で疲れた身体(体)や精神(心)をリフレッシュさせる為につくられて制度です。 そして、これは労働基準法第39条(法律)にて事業主(会社)に義務付けられているものです。 にも関わらず、有給休暇がそもそもない会社、アルバイト、パートだから有給をもらえない、病気や怪我でないと使用できない等間違った解釈なされております。
有給休暇の発生要件は下記の通りです。 ①入社した日から6ヶ月間継続勤務していること。 ②全労働日の8割以上出金していること。 一般労働者の場合勤務年数6ヶ月後10日が付与され、その後1年ごとに付与日数が毎年増えていきます。(法律で定めれております)詳細につきましてはご質問時にお答えいたします。 また、パート、アルバイトの場合にも当然有給休暇がもられます!週の所定労働日数及び年間所定労働日数並びに勤務年数により異なりますが、極端な話週の所定労働日数が1日の方の場合でも有給休暇は付与(もられます)されます。
名ばかり管理職について 残業代金不払い分を取り返せ!
マクドナルド問題で大きく取り上げられ今話題となっている名ばかり管理職ですが、十分な権限や裁量も与えられずに管理職として扱われ、残業手当も支給されないまま過酷な長時間労働を強いられている方を名ばかり管理職と言います。
ファーストフード店長、スーパー店長、コンビニ店長、ファミリーレストラン系店長、お弁当店店長のサービス業のみならず、一般企業においても営業職、事務職等でも人件費削減の為おこなわれているケースが多々見受けられます。
法律が定めている管理職の条件は下記の3点が定められています。 ①経営者と一体的な立場(経営方針の決定に参画しているか、労務管理上の指揮権限をもつ) ②労働時間を管理されない(勤務時間の自由裁量をもつ) ③ふさわしい待遇(職務の重要性に見合う待遇をうけている)
名ばかり管理職の下、長時間労働を続けた末に、うつ病にかかったり、最悪の場合過労死をするケースも発生しており、重大な社会問題となっております。
職場における、各種嫌がらせ、セクハラ行為等 早急に職場環境を改善しよう!
職場でのいじめ、嫌がらせ行為は労働者の人格権を侵害するものであり、不法行為です、決して許されるものではありません。このような被害にあった場合には、まず嫌がらせ等の内容や証拠(いつ、どこで、誰に、どのようなことを言われた、された)を記録しておきましょう。当該事項により退職せざるおえない状況になった場合等は精神的な損害を被ったことに対する慰謝料請求等の検討も必要となってきます。
<嫌がらせ、いじめ、セクハラ、パワハラの加害者> ・従業員(労働者)によるもの・上司によるもの <具体例> ・言葉による嫌がらせ:暴言、侮辱 ・うわさ、悪口による中傷 ・仲間はずれにする、無視する ・暴力(殴る、蹴る、物を投げつける) ・電話の伝言を伝えない ・仕事に必要な書類、道具をもらえない ・一人では処理できない量の仕事を命じられる ・逆に仕事を与えない ・雑用ばかり命じる等。
深刻な問題ですが一人で抱え込まないで、信頼できる当事務所にご相談下さい。
その他労災隠し、変形労働時間制(フレックス制度等)制度悪用等の巧妙な残業隠し等 騙されるな!
<労災隠しについて> 業務上災害が発生したにも関わらず労災保険を使わせないで、健康保険等で治療を行わせる行為を一般的に労災隠し(労働基準監督署に届出「労働者死傷病報告書」をしない)と称されており、厚生労働省のパンフレットにも「労災隠しは犯罪です。仕事中にケガをしたのに、会社から健康保険での治療を指示されたことはありませんか」というキャッチフレーズが使われております。健康保険の保障内容は労災保険に比べると十分ではなく、医療費の3割は自己負担になりますしその他労働者にとって不利益な事が多数発生します。 まとめ→労災扱いにならないと労働者側に多大なリスクが生じる。そもそも労災隠しは犯罪である。
企業側としては、労災の届出をしたことにより、労働安全衛生法違反の背金を追及されたり、労働保険料の申告にてメリット制度を採用している場合労働保険料が引き上げられること等(企業側のデメリット)の為に届出ないで労災を隠そうとする傾向が強くなっております。
料金体系について
個人(労働者)様への料金体系は下記のお選び頂いたステップコースにより異なります。
ステップ①お手軽相談コース
・メールでのご相談について → 1件5往復まで3,000円(以降5往復毎に4,000円)
・郵便でのご相談 → 1回3,000円(以降1回ごとに3,000)
・ 電話相談 → 30分 3,000円(以降10分ごと1,000円)
・相談様と実際に面談をして相談を受ける場合 → 1時間5,000円(別途交通費)
このコースは当事務所からの助言により会社に対して個人(労働者)様自ら申し出(法律に基づく適切な労務管理、職場環境改善等)及び請求(未払残業代金等)が可能な場合にご利用下さい。
ステップ②問題解決コース
当初よりこちらのコースをご希望の場合には①お手軽相談コースを無料でご利用頂けます。※相談者様と直接面談をして相談を受ける場合のみ別途交通費についてはご負担願います。
・着手金手数料 3万円(成功報酬とは別になります)
・成功報酬 →当該ご相談事項により会社側から相談者様が受け取ることが出来た金額の10%~15%
但し、当該金額が80万円以下の場合は一律10万円となります。
会社側に対して、労働者様とご相談して決めた事項を要望及び請求をして問題解決について最大限、相談者様にご協力させて頂きます。共に闘いましょう!
企業VS労働者(個人)上記ステップ①のコースですと、会社側に言いくるめられたり、労働者側に不利な条件にて解決させられるケースもございますが、当ステップ②のコースでは労務のスペシャリストである社会保険労務士の当事務所担当者が全力をもってあなた様をサポート致しますので企業側の対応も全然違ってきます。 ※当然交渉(請求)等が企業側に受け入れられる可能性もUPします。

